2002-06-28 第154回国会 衆議院 法務委員会 第18号
他害行為を行ったが、心神喪失あるいは心神耗弱により刑法第三十九条の責任能力を認めることができなかった者の処遇につきましては、法務省はかつて、一九七四年、昭和四十九年、法制審議会において決定されました刑法改正草案において、保安処分として治療処分、禁絶処分また療養看護等の創設を画そうとしたことがありました。
他害行為を行ったが、心神喪失あるいは心神耗弱により刑法第三十九条の責任能力を認めることができなかった者の処遇につきましては、法務省はかつて、一九七四年、昭和四十九年、法制審議会において決定されました刑法改正草案において、保安処分として治療処分、禁絶処分また療養看護等の創設を画そうとしたことがありました。
○山田(正)委員 ところで、この「改正刑法草案」の中に治療処分、禁絶処分といった保安処分が盛り込まれて、これが一つの目玉であったと思っておりますが、実は、精神障害者による事件、刑事事件、これはかなり深刻な問題がございます。
そこで、いまドイツの刑法の問題で一番大きなものは、たとえば六十三条が精神病質ですかの問題であって、六十四条がアルコール中毒の禁絶処分です。問題は、六十五条に、直訳すると社会治療処分といいますか、そういう処分の制度があるわけです。
例の草案におきましては、精神障害者に対する治療処分と、薬物使用等の習癖を有する者に対するいわゆる禁絶処分というものの二つが考えられておりまして、この二つをいわば総称するものとして保安処分という表題がつけられているわけでございますが、諸外国の立法例等によりますと、それ以外にも、たとえば労働を忌避する者について強制的に労働をさせるとか、さらにもっと広がりますと、運転免許の取り消しであるとか、そういうものまで
刑法改悪では、第十五章に「保安処分」というのがあって、そこでは治療処分、禁絶処分というようなことが規定されることになっています。そしてここでも、たとえば精神障害者というようなことを理由にして治療処分、禁絶処分が行われるというようなことになれば、人権侵害上ゆゆしい問題ではないかということで、日弁連なんかも刑法改正案の中のこの条項に最も強く反対をしています。
めておくというとたいへんことばが悪いんですが、社会から隔離してそういう人たちが罪を犯さないような措置をとっていこうと、こういう二つの考え方があるわけでございますが、改正刑法草案では、そういう、正常な者でなおかつ犯罪を繰り返す者に対してただ社会から隔離しておくだけというような意味での保安処分は適当でないということで、精神障害者に対する治療処分、それからアルコール中毒あるいは麻薬その他の薬物中毒者に対する禁絶処分
ことに刑法でさえ、この改正刑法草案も、内定しておるものの中の百五条を見ますと「過度に飲酒し又は麻薬、覚せい剤その他の薬物を使用する習癖のある者が、その習癖のため禁固以上の刑にあたる行為をした場合において、その習癖を除かなければ将来再び禁固以上の刑にあたる行為をするおそれがあり、保安上必要があると認められるときは、禁絶処分に付する旨の言渡をすることができる。」